どうも。あっきーです!
いやーこのニュースを知った時は「よっしゃー!」ってなりましたね!
有給ってあっても使い切る人は結構珍しく、なかなかとりづらい雰囲気とかあったりしますよね。
今回の有給休暇取得義務化でどうなるのか少し詳しく掘り下げていこうと思います。
この記事を読んで日本の有給休暇制度について理解しておきましょう!
有給休暇取得義務化について
2019年4月1日から「働き方改革法案」によって労働基準法が見直されたようで年間10日間有給を付与される労働者はその年に最低5日間の有給取得を義務づけられました。
有給休暇制度とは?
労働者が給与を得つつ、休暇とする法律制度です。
定義として「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨」とあります。
「有給休暇をどのような目的で利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由」とされています。
なので本来は上司などに理由を申告する必要はないのです。どんな目的でもOK!
今回の制度のねらい
日本の有給休暇取得率の低さを解消させるための施策のようです。
職場への配慮やためらいなどで取得率が低調であるということです。
ものすごくわかりますよ!
ちなみに総合旅行サイト、エクスペディア調査によると、確かに日本の有給休暇取得率は最下位となっていて、3年連続ワースト1位みたいです・・・。
ヨーロッパの人たちはよく休んでいるようですね。
向こうは日本と違って個人主義だからあまり周りの様子を伺うってことはないんですかね?
詳しくはこちらから読んでみてください。
日本人の有給休暇をとらない主な理由は
- 人手不足
- 緊急時のために残しておく
- やる気がないと思われたくない
1位の人手不足は確かにそうですね。人手不足じゃない業界があったら知りたいくらいです。
2位の理由もわかりますが、3位の理由は結構やっかいですよね。上司などからこう思われたら一緒に仕事しにくくなるし。
僕ら世代と違って上司の世代は日本のために一生懸命会社に尽くしてきた世代だから価値観が違うっていう点もあるかと思いますね。
対象者
主に対象になるのは以下の人です。
- 入社後6か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
- 入社後3年半以上経過しているパートタイム社員
- 入社後5年半以上経過しているパートタイム社員
注意すべきは6か月間継続勤務だったとしても「出勤率が全労働日の8割以上」でなければ有給休暇は発生しません。
取得にあたってはひとりひとり個別にカウントしていくので会社内で一人でも5日以上を取得していないとアウトです!
使用者(会社)側での対応方法
主に2つの対応方法があるようです。
個別指定方式
これは僕ら労働者側にいつ休むのかを個別に聞いて回ってくれる方法です。
「この日に休みたい!」と決められるので僕らからするとこっちのほうがいいですね!
会社側からすると個別管理が手間になると思いますが。
計画年休制度
これは会社側で閑散期やお盆、年末年始の休日を現在の運用より5日間増やして、全社一斉に有給休暇と指定し業務に支障がないよう取得させる方法です。
その他部署ごとに取得させることもできるようです。
個別に対してこちらはグループごとに取得させるという感じですね。
会社側からするとこちらの方が個別管理よりは楽なようです。
まあ連休が伸びるのも、好きな日に休めるのも休みが増えれば僕はどちらもいいかな(笑)
違反した場合には刑事罰則
使用者は労働者に有給休暇の指定をしなかった場合は30万以下の罰金が課せられます。
最後に
有給休暇制度について参考になったでしょうか?
自分の勤め先はどのように制度を整えていくのかちらっと詳しそうな人に聞いてみるのもいいかと思います。
なにはともあれこれで大手を振って休みが取れるってことでうれしいですね!
4月からはガンガン休んじゃいましょう(笑)
最後まで読んでいただきありがとうございました。